医薬品等の輸入に係る届出について 本意見募集の機会をいただきましたこと感謝申し上げます。当工業会としての意見を以下に申し上げます。 1.通関業務を委託できる仕組みを設けていただきたい。  輸入許可書を取得している者がインボイス上の荷受人になっていることが要求されておりますが、届出書に通関業務を委託する(インボイスの荷受人となる)仕組みを認めていただきたい。 理由:輸入業務を専門家に委託し、業務の円滑化が図れる。委託する場合の委託先の名称、住所等を記載する欄を追加すること、また、届出には製品の輸入業務を委託する旨の覚書の写しなどを添付することで、証明できると考える。 2.届出事項について 1)『総括製造販売責任者の氏名及び住所』は届出事項から削除していただきたい。 理由:『総括製造販売責任者の氏名及び住所』については、医療機器製造販売業における届出事項であり、変更時は、資格証明を添付した上で変更手続きが実施されるものであるから、輸入品目個々に記載する必要性はないと考える。 2)『製造管理者及び責任技術者の指名及び住所』は届出事項から削除していただきたい。 理由:同上 3.変更届の事項について 1)変更届で対応できる事項と対応不要な事項を明確化してください。 理由:届出事項の重複を避け、簡素化を図るため。 2)なお次の事項は届出対象から除外していただきたい @業許可日  理由:定期的に更新されるものであり、更新の都度変更手続きが必要となる。届出の重複を避け、簡素化を図るため不要としていただきたい。 A許可の種類 理由:許可更新および業許可の種類が上位に(第V種→第U種又は第T種、第U種→第T種)に変わる場合は、許可範囲が広がるため不要と考える。 上記2項目について変更届が必要な場合は、届出書は品目毎としないで、業として1件の届出としていただきたい。                      4.意見募集期間について コメント提出までの猶予期間は最低1ヶ月は設定いただきたい。 理由:工業会全体に関わる事項でもあり、十分な検討のために募集期間についてご配慮をいただきたい。