環境委員会

環境委員会 情報提供

EUへの輸出品の金属鉛に関する環境規制(情報伝達・届出義務)に関する情報

ECHA(欧州化学品庁)より2018年6月27日にEU REACH規則※1) に基づき第19次SVHC(認可対象候補物質)として10物質※2)が追加され(累計191物質収載となり)ましたのでお知らせ致します。
今回の追加10物質の中に、金属鉛(CAS No. 7439-92-1)が含まれております。閾値は2015年のEU司法裁判所の新しい分母の解釈に基づきます。各SVHCに於いて、特にX線遮蔽に使用する金属鉛の場合は重量比0.1%を超え、年間合計出荷量1トンを超える可能性が有ります。従いまして、新たな義務(情報伝達・届出義務)が発生する場合がありますので、添付資料を確認の上、各社にて、鉛の製品への使用有無、条件を確認し適切な対応をお願いします。


※1): REACH規則((EU)における化. 学品の登録・評価・認可および制限に関する規則)
・概要(外務省URL)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/pdfs/reach_0602.pdf
・解説書及関連情報(経済産業省URL)
 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/080526reach_kaisetusyo.pdf
 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/reach_topics.html

※2):SVHCに追加された新10物質:ECHAの公式文書(外部リンク)
 https://echa.europa.eu/-/ten-new-substances-added-to-the-candidate-list

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JIRA会員向け「ポリ塩化ビフェニル(PCB)の問い合わせに対するQ&A集」

 厚生労働省医政局総務課、経済課から都道府県等の衛生主管部局宛に『高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサ等が使用されたX線機器の所有の有無の確認及び早期処理の周知徹底について』(2018年1月31日付け、事務連絡)が通知され、その後、装置の製造メーカやホームページ掲載メーカやJIRA事務局へ、医療機関、市の担当課などからの問い合わせが増加しております。その対応の参考とできるようJIRA会員企業向けQ&Aを作成しました。
 また低濃度PCBの処理期限は2027年であることから、継続した問い合わせも想定されますので、今後も必要に応じ情報を追加していく予定です。